マンション売却の契約方法
マンションの売却を不動産業者に依頼する際、取り交わす媒介契約には専属専任媒介契約、 専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
不動産業者1社のみに依頼する場合には専属専任媒介契約または専任媒介契約に、 複数の業者に依頼する場合は一般媒介契約になります。 専属専任媒介契約、専任媒介契約の契約期間は基本的に3ヶ月です。
■専属専任媒介契約
1社のみの不動産業者と契約し、その不動産業者が紹介する相手にしか売却できない。
自分で見つけた相手と取引したり、他の業者の媒介で取引した場合は違約金を
支払わなければならない。
■専任売却契約
1社のみの不動産会社と契約し、他の業者の媒介で取引することはできませんが、
自分が探した相手とは直接売買契約することができる。
■一般媒介契約
特定の不動産業者だけでなく複数の不動産業者に売却依頼することができ、
自分が探した買い手とも直接売買契約することができる。
ただし、業者は依頼主への処理状況の報告義務や流通機構への登録義務がありません。
また、一般媒介契約には、依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを
明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。
専属専任媒介契約、専任媒介契約では売主が規制されるかわりに、不動産業者にも 義務が課せられます。
専属専任媒介契約の場合、不動産業者は、
「契約日の翌日から3日以内に物件を指定流通機構に登録しなくてはならない」
(業者の休業日を除く)
「1週間に1回以上、処理状況を文書で報告しなければならない」
専任媒介契約の場合、不動産業者は、
「契約日の翌日から7日以内に物件を指定流通機構に登録しなくてはならない」
(業者の休業日を除く)
「2週間に1回以上、処理状況を文書で報告しなければならない」
一般媒介契約の場合には、不動産業者は指定流通機構(レインズ)への登録義務や処理状況の報告義務はありません。
自宅マンションの媒介を不動産会社に依頼する場合には、この3種類の契約方法の中から 一つを選ぶことになります。
そしてどの契約方法を選択するのかも、あなたのマンション売却の成功を左右する ひとつの要因になります。